千葉県茂原市の不動産業者/行政書士/YOSHINO不動産/不動産管理/建物仲介/賃貸管理/民泊管理/行政書士サービス付き/許認可調査

千葉県茂原市の不動産で悩みがあるならお任せ下さい。
「この家、土地、空き家をどうにかしたい」と思ったら、まずは一度ご相談ください。
あなたの街のパートナーとして、最善を提案致します。

茂原市の不動産売却・調査・仲介・農地相談ならYOSHINO不動産

茂原市を中心に、いすみ市・長生郡・大網白里市周辺などの外房を中心に不動産売買・仲介・個人売買支援、相続手続き等をサポートしているYOSHINO不動産(行政書士 吉野真司事務所 併設)です。

当社では、「他不動産で仲介を断られた物件」や、「仲介会社の儲けが少ないからと、相場以上に価格を上げられ売れ残っている物件」なども積極的に歓迎し、売買・活用等が出来るように尽力いたしております。

茂原市周辺は、市街地・住宅地・農地・別荘地が混在する特殊な地域です。地元の相場、土地の履歴、そして都市計画法や農地法などの法的制限を考慮し、最適な解決策をご提案します。

YOSHINO不動産提供サービス

仲介手数料が高くて不動産業者に頼めない・・・そんな時は、

→仲介手数料0円の不動産個人間売買支援サービスをご活用下さい。

どんな土地でも活用に向けて全力でサポート致します。

空き家・空き地管理サービス(月額5,500円〜)

  • 相続で受け継いだ不動産が遠くにあって管理が出来ない
  • 以前住んでた家が空き家になっているのでたまに写真を撮って送って欲しい
  • 別荘が近くにあるから管理して欲しい
  • 管理をお任せしながら売却相談もしたい

 等、様々な事情に応じます。

 基本は月1回、「窓を開けての換気・水道の水出し・家や庭の状況報告・ポスト管理・簡易清掃」をし、必要な処置がある場合には、追加料金にて代行 or 業者への連絡を代行致します。

空き家等を放置していると、「民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)」により損害賠償を請求されるリスクがあります。なお、相続放棄した場合であっても管理義務が消えるわけではありません。相続等の相談は行政書士として無料で承っておりますので、お客様の状況等を整理し、必要であれば対応措置や予防策等を提案させて頂ければと思います。
行政書士業HP

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

仲介手数料の最安値を目指した不動産/仲介・代理サービス

 「その仲介手数料、もっと安くなるかもしれません」 不動産業界の「両手仲介」の仕組みを理解することで、購入・売却コストは抑えられます。当社は原則上限を提示しつつも、ご依頼者様と誠実に対話し、最終的な手数料を決定します。不動産のセカンドオピニオンとして、他社査定額の妥当性チェックも承ります。

仲介会社によって手数料が安くなる仕組み

例)2千万の不動産を購入する場合


A=手数料が上限(3%+6万)の不動産会社
B=手数料が安価(1.5%+6万)な不動産会社

①【不動産会社Aのみ通して購入した場合】

売主がAに支払う手数料:3%+6万(※上限) 66万円
買主がAに支払う手数料:3%+6万(※上限) 66万円

【AとBに仲介に入ってもらう場合】

売主がAに支払う手数料:3%+6万(※上限) 66万円
買主がBに支払う手数料:1.5%+6万     36万円

上記の②の【AとBに仲介に入ってもらう場合】だと、Bの仲介手数料がA社より安いため、買主側としては手数料30万円がお得になります
契約を交わす前なら、当社がセカンドオピニオンとして入りBとして途中から仲介に入る事も可能です。

農地売買・転用・許認可支援

「農地のまま買いたい」「太陽光事業や蓄電池事業用に転用したい」「宅地にしたい」 等、行政書士としての知見を活かし、農地法許可申請から太陽光発電の事前協議、雨水侵害行為許可申請等、複雑な許認可をフルサポート致します。専門知識がないと難しい「農地の出口戦略」をご提案します。

行政書士HP

住宅宿泊管理/民泊管理業 【国土交通大臣(01)第F03966号】事業者名称:行政書士 吉野真司

住宅宿泊事業(民泊物件)の管理を法務サービス付きで提供致します。

初期費用  :33,000円 
月々料金 :5,500円~

民泊法務アドバイスは無料にて相談を受けさせて頂きます。その他、スポット管理項目の料金等からお客様とヒアリングし、スポット対応での管理を致します。宿泊者の違法又は不当行為があった場合、実費請求等の内容証明内容証明の送付等も優先的に実施致します。
→詳しくはこちら

その他

不動産の個人売買支援
88,000円~

個人間で決めた事なので、仲介会社を通さずに契約書を交わすだけで良い。そんな時にご利用して下さい。
相続等の場合は遺産分割協議書の作成等も致します。

不動産の賃貸借契約書/使用貸借契約書作成

宅建業者の仲介をせずに、個人間で土地や建物の貸し借りにおける、各種契約書を作成致します。

各種許認可支援

旅館業/簡易宿所・風俗営業・飲食業等を目的とするなら、許認可可否要件の簡易適合調査から申請、申請後のサポートまで致します。それにあわせ、リフォーム等を考えてる場合等もお手伝いさせて頂きます。

行政書士業HP

ご利用の流れ

基本的な業務の流れです。

1.問い合わせ

電話、メール、FAXにて受付致します。

2.簡易ヒアリング

問い合わせ内容に基づいて簡易的にヒアリング致します。
簡易ヒアリングではオンライン面談でもメールでも構いません。
オンライン面談例:ZOOM、Teams等

3.簡易調査・見積り

ヒアリング内容に基づいて簡易調査・概算見積を実施致します。

4.ヒアリング

概算見積りや、簡易調査結果等を踏まえてヒアリングを実施致します。
この段階でお客様の身元確認をお願いしております。

5.委託契約

ヒアリング結果等踏まえたお客様の判断で、郵送又は直接お会いして、契約書の確認と押印をお願い致します。

6.完了

完了まで、お客様を全力でサポート致します。完了後も相談等は無料で受け付けます。

営業時間等のご案内・基本出張可能エリア

営業時間
営業日 : 9:00~17:00
定休日 : 日曜日

連絡先
TEL:090-8689-1991
FAX:050-3588-6513
アドレス:shoshi◎yoshino-s-office.com ◎⇒@ ※スパム対策の為、申し訳ございませんが変換してご利用お願い致します。
メールは問い合わせフォームで簡易(アドレスを登録しておきたい等でも可)にお送りして頂ければ、こちらから返信致しますので気軽にご連絡お願いします。

【基本出張エリア:茂原市周辺を幅広くカバー】
茂原市・千葉市緑区・袖ヶ浦市・市原市・大網白里市・九十九里町・白子町・一宮町・睦沢町・長生村・長南町・長柄町・いすみ市・大多喜町 ※エリア外の方も、まずはお気軽にご相談ください!