不動産の維持管理代行サービス|空き家・空き地の定期点検と法的リスク対策

不動産の維持管理代行サービス|空き家・空き地の定期点検と法的リスク対策

空き家・空き地管理サービス(定期点検・状況報告)

遠方に所有している不動産や、活用が難しく管理が行き届かない空き家・空き地について、定期的な点検と状況報告を代行いたします。

不動産の放置は、単に建物や土地の劣化を招くだけでなく、所有者としての法的責任が問われるリスクを伴います。当事務所では、維持管理の代行とともに、将来的な売却や活用のための相談までを一括して承ります。

基本管理業務(月額:5,500円〜)

月1回の定期訪問を行い、物件の状態を確認いたします。必要な処置が発生した場合には、業者への連絡代行や手配も対応可能です。

  • 換気・通水作業: 窓を開けての換気および水道の水出し
  • 現況の調査・報告: 家屋や庭の状況確認、写真による現状記録の送付
  • ポスト管理: 郵便物の整理および状況確認
  • 簡易清掃: 建物内外の目視点検および軽微な清掃

※草刈り、建物修繕、駆除など、専門的な作業が必要な場合は別途お見積もりいたします。

所有者としての法的責任について

土地の工作物(建物や塀、竹木等)に瑕疵があり、それによって他人に損害を与えた場合、占有者や所有者が賠償責任を負うことがあります(民法第717条)。

民法第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

管理義務は、相続放棄をされた場合であっても直ちに消滅するものではありません。当事務所では、不動産の法的リスクを整理し、必要な処置や予防策を提案いたします。

相続・売却のご相談について

管理をお任せいただきながら、今後の売却や活用についての相談も可能です。また、相続全般に関わる法的なご質問については、行政書士として初回無料で承っております。お客様の状況を整理し、将来を見据えた対応をサポートいたします。

基本対応エリア:茂原市周辺

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